施設利用料
施設利用料一覧
備考
1 「市内」とは、死亡者(遺体の火葬の区分のうち死産児にあってはその父又は母、その他の火葬の区分にあっては申請者、動物の火葬の区分にあっては飼養し、又は保管した者)が市内に住所を有するときをいい、「市外」とは、それ以外のときをいう。
2 遺体の火葬の区分における「小人」とは、満12歳以下の者をいう。
3 その他の火葬の区分において、4キログラムを超過して使用する場合の使用料は、その超過する重量1キログラム(1キログラム未満は、1キログラムとする。)につき、市内にあっては250円、市外にあっては2,500円とする。
4 待合室、遺体保管室又は多目的室を使用時間を超過して使用する場合の使用料は、次に掲げるとおりとする。
⑴ 待合室(大)の使用 その超過する時間1時間(1時間未満は、1時間とする。以下同じ。)につき、市内にあっては2,000円、市外にあっては6,000円
⑵ 待合室(小)の使用 その超過する時間1時間につき、市内にあっては1,000円、市外にあって3,000円
⑶ 遺体保管室の使用 その超過する時間24時間(24時間未満は、24時間とする。)につき、市内にあっては1,000円、市外にあっては3,000円
⑷ 多目的室の使用 その超過する時間1時間につき、市内にあっては5,000円、市外にあっては15,000円
5 多目的室を使用する場合において、祭壇を貸し出すときは、市内にあっては5,000円、市外にあっては15,000円を加算する。
6 動物の火葬の区分における「動物」とは、愛玩を目的に飼育されたものその他これに準じるものをいう。
7 動物の火葬の区分における重量は、柩等を含めた全体の重量とする。
8 動物の火葬の区分において、10キログラムを超過して使用する場合の使用料は、その超過する重量5キログラム(5キログラム未満は、5キログラムとする。)につき、市内にあっては2,000円、市外にあっては10,000円とする。
※奈良市火葬場条例 別表(第10条関係)より抜粋